利用規約

非化石証書取引規約 エレビスタ株式会社
非化石証書取引規約

(目的)

第1条

本規約は、エレビスタ株式会社(以下「当社」という。)が一般社団法人日本卸電力取引所が運営する非化石価値取引市場(以下「取引市場」という。)から購入した第2条に定める非化石証書を購入希望のもの(以下「購入者」という。)に対して販売する取引(以下「本取引」という。)に関する条件を定めることを目的とする。

(取引対象)

第2条

本取引で売買する対象は、非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号。以下「高度化法」という。)第2条第2項に規定する非化石エネルギー源をいう。)に由来する電気の非化石電源としての価値を取引可能にするための、当該価値を有することを証する非化石証書(以下「非化石証書」という。)とする。

(禁止行為)

第3条

購入者は、購入申込書記載の条件を含む購入契約に関する情報を、口頭、文書の交付、ウェブサイトへの書込み、SNSへの投稿等如何なる手段・態様によっても、第三者に開示してはならない。

(商品)

第4条

本取引では、次の各号に定める非化石証書を商品として取り扱う。

  • 1. FIT非化石証書(毎年1月から12月までの間に非化石電源(非化石エネルギー源を利用する電源をいう。以下同じ。)から発電された電気のうち、非化石電源としての価値を有する電気としてFIT法上の費用負担調整機関である低炭素投資促進機構が認定したものの量に係る非化石証書をいう。以下同じ。)
  • 2. 非FIT再エネ指定非化石証書(毎年1月から12月までの間に再生可能エネルギー源(高度化法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源をいう。以下同じ。)を利用する電源から発電された電気のうち、非FIT再エネ指定非化石証書を購入可能な一般社団法人日本卸電力取引所の取引会員等が再生可能エネルギー由来であることを指定したものであって非化石電源としての価値を有する電気として経済産業省が認定したものの量に係る非化石証書をいう。以下同じ。)
  • 3. 非FIT再エネ指定なし非化石証書(毎年1月から12月までの間に再生可能エネルギー源を利用する電源から発電された電気のうち、取引会員等が再生可能エネルギー由来であることを指定しなかったものであって非化石電源としての価値を有する電気として経済産業省が認定したものの量に係る非化石証書および毎年1月から12月までの間に非化石電源(再生可能エネルギー源を利用する電源を除く。)から発電された電気のうち、非化石電源としての価値を有する電気として経済産業省が認定したものの量に係る非化石証書をいう。以下同じ。)
(取引単位等)

第5条

本取引における呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位および価格制限は、次のとおりと する。

  • 呼値:1キロワット時あたりの価格
  • 呼値の単位:0.01円
  • 取引単位:1キロワット時
  • 受渡単位:1キロワット時
  • 価格制限:制限を設ける場合は別に通知する
(購入申請受付期間)

第6条

  • 1. 購入申請の受付期間は、取引市場における入札期間開始日の5営業日前19時までとする。
  • 2. 購入申請は、第8条の契約完了時までの間に限り、前項に定める受付時間内であれば随時、取消または変更を可能とする。
  • 3. 当社は、やむを得ないと認める場合、第1項の購入申請の受付時間を延長することができる。この場合、当社は速やかに変更後の購入申請受付時間を購入者に通知する。
  • 4. 当社は、必要があると認めるときは、取引を臨時に停止する、または休止することができる。
(申請方法等)

第7条

購入者は、前条に定める購入申請受付時間内に、希望する価格および量を指定の上、相談フォームより当社に相談申請を行うものとする。

(購入契約)

第8条

購入契約は、購入者による当社への申請の後、当社および購入者の双方合意の上で購入量、及び購入価格を決定し、購入申込書を当社が受理した時点で、購入申込書記載のとおりの購入契約の締結が完了したものとする。

尚、契約完了後の破棄はできないものとする。

(仕入れ完了の通知)

第9条

  • 1. 当社は、取引市場からの仕入れの結果を、速やかに購入者に通知するものとする。
  • 2. 前項に基づき通知する内容は次の各号とする。
    • (1) 購入量
    • (2) 購入価格
    • (3) 購入合計金額
  • 3. 第1項の通知をもって、非化石証書の仕入れが成立したものとする。
(決済の時期)

第10条

取引の決済日は、第8条に規定する購入契約の完了日の翌月末日、または翌月末日が取引市場が定める非化石証書の入札期間開始の5営業日前を超える場合は、入札期間開始の5営業日前までに該当する日とする。

(受け渡しの方法および日時)

第11条

  • 1. 第8条で購入契約した非化石証書の受け渡しは、取引市場より発行された証書をインターネットを利用した電子的方法でデータを共有することで行われたものとする。
  • 2. 前項の受け渡しは、第9条の仕入れ完了の通知後に行う。
(違約処理)

第12条

購入者が、本規程に規定する事項に違反した場合、直ちにその旨を当社に通告するとともに、当社は取引を停止させることができる。当該取引停止に伴って発生する手数料などの一切の負担は購入者が負うものとする。

(反社会的勢力の排除)

第13条

  • 1. 購入者は、当社に対して、次の各号について表明し、保証する。
    • (1) 自らの役員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)の構成員がいないこと。
    • (2) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと。
    • (3) 主要な取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等含む)が存在しないこと。
    • (4) 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと。
    • (5) 自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
  • 2. 購入者は、当社に対して、自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証する。
    • (1) 脅迫的な言動又は暴力行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
    • (4) 相手方の業務を妨害する行為
    • (5) その他前各号に準ずる行為
  • 3, 当社は、購入者が前二項に違反した場合、購入者に何ら通告することなく、本契約を解除することができるものとする。
  • 4. 当社は、前項に基づき、本契約を解除した場合、購入者に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとする。
(天災地変等の場合の特別措置)

第14条

  • 1. 本取引は、天災地変、経済状況の激変、その他やむを得ない事由により、購入者が本取引の履行をすることが不可能または著しく困難であると認めるときは、次の各号に掲げる特別の措置をとることができる。
    • (1) 本規程に規定する売買代金の授受の日時を変更すること
    • (2) 前号に掲げる措置に付随する事項について適宜の措置を講ずること
  • 2. 購入者は、前項の規定により行う当社の措置に対して、異議を申し立てることができない。
(当社の免責)

第15条

当社は、本取引の責めに帰すべき事由により、購入者に損害を与えた場合には、直接損害(逸失利益、特別損害、間接損害以外の損害)に関してのみ、本取引における取引金額を上限として損害賠償責任を負うものとする。ただし、故意または重過失による場合は、この限りでない。

(臨機の処置)

第16条

本規程に定めのない事項で臨機の処置を必要とするときは、当社は、本規程の趣旨に準じてその処置を定める。

(改定)

第17条

本規程は、法令が変更された場合または当社が必要と認めた場合には、改定することができる。